2006年12月11日 (月)
先日の土曜日に、社会福祉士会の研修に参加してきました。
最近研修がご無沙汰だったことと、障害者自立支援法で自分の携わっている分野以外で何が変わったのか、さっぱりだったので話を聞いてみたいというのが参加理由。
http://www.tokyo-csw.org/comittee/kaigo_2006_1110.html
この研修から1自立支援法に関する話と、2社会福祉士の資格に関する話。前後編で書きたいと思います。
最近研修がご無沙汰だったことと、障害者自立支援法で自分の携わっている分野以外で何が変わったのか、さっぱりだったので話を聞いてみたいというのが参加理由。
http://www.tokyo-csw.org/comittee/kaigo_2006_1110.html
この研修から1自立支援法に関する話と、2社会福祉士の資格に関する話。前後編で書きたいと思います。
初めに障害者自立支援法ができるまでの話がありました。
今までの福祉制度の前提は相互扶助でした。だけども制度自体は公的な財政の不安定さで財政逼迫の状態。で、社会福祉制度の費用を引き下げたい。そのために福祉の対象者を就労に移行させるという考えが生まれた。それが「障害者自立支援法」となるそうです。
ここで先生はワークフェア【「Work」+Welfare(福祉)の「fare」】という言葉を使っています。
制度自体は地方自治体に財源を任せ、自治体は国基準のサービスを提供する。(そのサービスが不十分/足りなければ自治体独自で費用を出す。)
で、市町村は地域生活支援事業というものを実施。
・福祉サービスの利用援助・社会資源活用支援
・住宅入居支援事業(居住サポート事業)
・成年後見制度利用支援事業
・移動支援≒ガイドヘルプ
サービスの判定のための認定調査106項目−変えようとする話が出ている。
第二のハードル−(二次判定)
・サービスの利用意向の聞き取り
・こんな内容をこのくらい使えるという支給決定
障害程度区分によって使えるサービスが決まってくる。
(この内容を本人に聞けるかって内容だ)
サービスを使ってくれないと職員の給料が払えない。
支援をしたい。でもお金がかかってしまう。
作業所に行かない方が、お金を使わない。負担にならないという話になってしまう。
箇条書きですが、聞いた話はこんな内容です。
地域生活支援事業というのは、恥ずかしい話ここで初めて聞きました。市区町村が整備し、相談支援、コミュニケーション支援(手話通訳とか)、移動支援≒ガイドヘルプ、日常生活用具給付事業・・・を行うのだそうです。
今まで区市町村の障害福祉課とかでやっていたことを、やるのかな?というイメージですね。
あと、自立支援法のサービスを受けるまでの判定の話。
認定調査106項目というのは、介護保険の調査項目79に加えて身体の能力だとか生活能力だとか、障害者に関する項目が27。これをコンピューターに打ち込んだ結果が一次判定、で、介護保険と同じですが有識者で二次判定を行って最終的に障がい程度区分(区分1〜、または未該当)の判定が出るという仕組み。
この項目、実は自分も職場で試行するために配られて、目を通したのですが、まだまだ検討の余地がある。本人に聞いていいものかという失礼な質問が結構ある。必要悪だとしても、一考する必要はありかな。
あと作業所に関する話。これも自分が結構無知な部分だったので聞いていたのですが、今まで工賃を払っていたのが、利用料を払わなくてはいけなくなったこと、援助する側も職員を削ったり、開所日を増やして増収しなければならなくなっていること。実際、潰れた作業所の話も。
公的な作業所が消えて、無認可の作業所が残ったとかという話も聞いたような。
ここからは個人的な意見ですが、
就労を促す、支援するというのはいい考えだと思うけども、実際社会資源が足りない、受け入れる就労場所なんてないという中でこの法律がはじまったことが、問題だと思う。
一般就労して、働ける場所がないから、家族の人たちが苦労して地域に作業所を建てたとか、話があると思うけど、
その社会で就労する場が確保されていない中で、法を施行したことは、時期尚早な感じ。
実際法の成立で施設がつぶれたなんて話を聞いたけど、それは予想の範囲内のことなのだろうか?
職員の給与と待遇のことも気になる。現場で働いている人間は今まで以上に苦しんでいる。
どんな施設であれ、公務員並の給与は保証してしかるべきじゃないかと思うよ。資格を持っているのであれば、給与に色をつけるべきなのに、統一されてないし。
人を相手にして、その人の生活を担っているのだから、それに従事する人間のことをもっと考えるべきだ。
次回は、社会福祉士の制度に関する話をします。
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今までの福祉制度の前提は相互扶助でした。だけども制度自体は公的な財政の不安定さで財政逼迫の状態。で、社会福祉制度の費用を引き下げたい。そのために福祉の対象者を就労に移行させるという考えが生まれた。それが「障害者自立支援法」となるそうです。
ここで先生はワークフェア【「Work」+Welfare(福祉)の「fare」】という言葉を使っています。
制度自体は地方自治体に財源を任せ、自治体は国基準のサービスを提供する。(そのサービスが不十分/足りなければ自治体独自で費用を出す。)
で、市町村は地域生活支援事業というものを実施。
・福祉サービスの利用援助・社会資源活用支援
・住宅入居支援事業(居住サポート事業)
・成年後見制度利用支援事業
・移動支援≒ガイドヘルプ
サービスの判定のための認定調査106項目−変えようとする話が出ている。
第二のハードル−(二次判定)
・サービスの利用意向の聞き取り
・こんな内容をこのくらい使えるという支給決定
障害程度区分によって使えるサービスが決まってくる。
(この内容を本人に聞けるかって内容だ)
サービスを使ってくれないと職員の給料が払えない。
支援をしたい。でもお金がかかってしまう。
作業所に行かない方が、お金を使わない。負担にならないという話になってしまう。
箇条書きですが、聞いた話はこんな内容です。
地域生活支援事業というのは、恥ずかしい話ここで初めて聞きました。市区町村が整備し、相談支援、コミュニケーション支援(手話通訳とか)、移動支援≒ガイドヘルプ、日常生活用具給付事業・・・を行うのだそうです。
今まで区市町村の障害福祉課とかでやっていたことを、やるのかな?というイメージですね。
あと、自立支援法のサービスを受けるまでの判定の話。
認定調査106項目というのは、介護保険の調査項目79に加えて身体の能力だとか生活能力だとか、障害者に関する項目が27。これをコンピューターに打ち込んだ結果が一次判定、で、介護保険と同じですが有識者で二次判定を行って最終的に障がい程度区分(区分1〜、または未該当)の判定が出るという仕組み。
この項目、実は自分も職場で試行するために配られて、目を通したのですが、まだまだ検討の余地がある。本人に聞いていいものかという失礼な質問が結構ある。必要悪だとしても、一考する必要はありかな。
あと作業所に関する話。これも自分が結構無知な部分だったので聞いていたのですが、今まで工賃を払っていたのが、利用料を払わなくてはいけなくなったこと、援助する側も職員を削ったり、開所日を増やして増収しなければならなくなっていること。実際、潰れた作業所の話も。
公的な作業所が消えて、無認可の作業所が残ったとかという話も聞いたような。
ここからは個人的な意見ですが、
就労を促す、支援するというのはいい考えだと思うけども、実際社会資源が足りない、受け入れる就労場所なんてないという中でこの法律がはじまったことが、問題だと思う。
一般就労して、働ける場所がないから、家族の人たちが苦労して地域に作業所を建てたとか、話があると思うけど、
その社会で就労する場が確保されていない中で、法を施行したことは、時期尚早な感じ。
実際法の成立で施設がつぶれたなんて話を聞いたけど、それは予想の範囲内のことなのだろうか?
職員の給与と待遇のことも気になる。現場で働いている人間は今まで以上に苦しんでいる。
どんな施設であれ、公務員並の給与は保証してしかるべきじゃないかと思うよ。資格を持っているのであれば、給与に色をつけるべきなのに、統一されてないし。
人を相手にして、その人の生活を担っているのだから、それに従事する人間のことをもっと考えるべきだ。
次回は、社会福祉士の制度に関する話をします。
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今回の研修を通じてなんとか実務につなげたいですね。
辛い経験、といYouhei宿直の後/レポート締め切り迫るすごいです! 初めまして。日本ブログ村からお邪魔しました恵と申します。
成年後見に関して、尽力されているお姿、パワフルですごいな…と同時に、他の記事も読ませてもらって、人恵わかっているんだよ、理屈は。>micayoel さんどうもはじめまして。
人間、普通って基準がどこにあるんでしょうね。
特別なところがあるから好き嫌いがあるはずなんですが。
普通でいようか、それともいいところを伸Youhei過去を振り返る、未来を描く>なつめさんはじめまして。いつも見ていただいてありがとうございます。
自分もぼちぼち、でも1日1日を大切に生きようと思っています。Youhei過去を振り返る、未来を描く度々お邪魔しています。私は現役のうつ病患者ですが何事ものんびりぼちぼち、が最近の信条です。なつめ